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開業医様へ

出資持分評価額を把握した上で、早めの対策をお勧めします!

(医療法第54条=剰余金の配当禁止)
そのため
医療法人が毎年計上する利益は、「剰余金」として、法人内部に蓄積されます。→理事長先生の出資割合に応じて蓄積されます
その結果
出資持分の『相続税評価額』は、高額になる傾向があります。
出資持分評価額を把握した上で、早めの対策をお勧めします!
出資持分評価額アップのイメージ図(時価ベース)
出資持分評価額アップのイメージ図(時価ベース)
さらに
第5時医療法改正による医療法人制度の現状と今後
第5時医療法改正による医療法人制度の現状と今後

評価額が高額な場合、どんな問題が発生するでしょうか?

  • 相続税の納税資金が不足
  • 財産分割時にトラブル発生の懸念
  • 他の出資者からの高額買戻し請求の懸念

第5次医療法改正によって、どのような懸念が発生するでしょうか?

  • 相続税納税資金の確保
  • 代償分割を活用した財産分割
  • 出資持分評価額の引下げ
具体的な対策をご説明します。
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第5次医療法改正によって、どのような懸念が発生するのでしょうか?
既存の持分より医療法人は当分の間、経過措置として存続しますが、いつ変更されるか不明です。
この問題点に対する対策をご紹介いたします
対策出資持分を取り出す方法
出資持分評価額を抑える方法の一つに、理事長様のご勇退時の“役員退職慰労金支払い”が挙げられます。役員退職慰労金を支払うと、法人純資産価額・類似業種比準価額は減少するため、出資持分評価額はダウンします。従って、理事長様が役員退職慰労金を受け取られる際は、後継者様に出資持分を移転する絶好のタイミングであると言えます。
具体的な対策をご説明します。
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