(医療法第54条=剰余金の配当禁止)
医療法人が毎年計上する利益は、「剰余金」として、法人内部に蓄積されます。→理事長先生の出資割合に応じて蓄積されます
出資持分の『相続税評価額』は、高額になる傾向があります。



- 相続税の納税資金が不足
- 財産分割時にトラブル発生の懸念
- 他の出資者からの高額買戻し請求の懸念
- 相続税納税資金の確保
- 代償分割を活用した財産分割
- 出資持分評価額の引下げ

出資持分評価額を抑える方法の一つに、理事長様のご勇退時の“役員退職慰労金支払い”が挙げられます。役員退職慰労金を支払うと、法人純資産価額・類似業種比準価額は減少するため、出資持分評価額はダウンします。従って、理事長様が役員退職慰労金を受け取られる際は、後継者様に出資持分を移転する絶好のタイミングであると言えます。











